地区要望に加えない案件には、次のようなものがあります。
1.緊急性が高いもの(対応が急がれるものは、直接、担当課へご相談ください)
2.申請制度がある事業(直接、担当課へ申請書類をご提出ください)
3.過去の要望で「継続案件(継続中)」となっているもの
地区要望は、地区で取りまとめた「翌年度の要望事項(地区要望)」を市に8月に提出し、翌年度6月頃に「回答書」を受け取る制度です。
上記1及び2の案件のように、翌年度まで待たず対応が急がれるものや、申請制度があり事業が実施できるものは、地区要望の案件に加えず直接、担当課へご相談ください。申請制度については、鳥取市自治連合会の「町内会長活動の手引き」に担当課の掲載がありますので参考としてください。
3の案件は、市がシステムで管理しています。進展があったときは「進捗回答書」として年2回、該当地区へ送付していますので、地区要望の案件に加えず、回答をお待ちください。