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No : 638
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2020/09/22 11:56
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質問 整体、カイロプラクティックを開設する場合は、地域保健課(保健所)に届出が必要ですか?
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
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保健所
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免許・届出等
回答
整体、カイロプラクティック、その他リラクゼーション等を行うサロン等は、保健所への届出は不要です。
ただし、医療行為や法定の医業類似行為(あん摩マッサージ・はり・きゅう、柔道整復)を行う場合は、保健所での手続きが必要になります。
【お問合せ先】
健康こども部
鳥取市保健所
保健医療課
医事・薬事係
電話番号:0857-30-8531
Eメール:
iryohoken@city.tottori.lg.jp
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