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No : 2696
公開日時 : 2019/08/22 09:45
更新日時 : 2023/02/14 15:25
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質問 夫婦別姓はできますか。
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回答
現在の民法では夫婦別姓は認められていませんので、婚姻届出の際、必ず夫又は妻どちらかの姓(氏)を称するかを定めていただくことになります。
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:
shimin@city.tottori.lg.jp
<設問>
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