転籍届の提出が必要です。
同じ戸籍にある方全員の本籍が変更されます。
【届出人】
○婚姻中の場合→戸籍の筆頭者と配偶者
○筆頭者が死亡している場合→生存配偶者
○配偶者はいないが自分が筆頭者の場合→筆頭者
※筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、その戸籍については転籍が出来ません。
筆頭者、配偶者以外の在籍者(成人に限る)だけが本籍地を変更する場合は「分籍届」になります。
※届出人とは、届書の届出人欄に署名する方のことです。
届出人が記入した届書を窓口に持参する方は、届出人以外の方でも構いません。
【必要な物】
○記入済みの届出書1通(転籍の場合、筆頭者及び配偶者それぞれの署名が必要)
○戸籍謄本1通(現在の本籍地で取得してください)
※鳥取市内間の転籍、分籍には必要ありません。
【届出地】
○本籍地・所在地・新本籍地
※上記のいずれかの市区町村窓口で届出
【注意事項】
○夫婦の場合、筆頭者と配偶者の両方の署名が必要です。
どちらか一方の方が窓口へ行かれる場合は、事前に転籍届の用紙を入手し、筆頭者と配偶者の両方が署名後、窓口にお越しください。