土地を有効に利用するために建てられる「中高層建築物」の建設は、近隣の生活環境に少なからず影響を与え、さまざまな紛争が起こります。これらの紛争を少なくし、良好な近隣関係を築く目的で、近隣の生活環境に配慮した計画としていただくよう「中高層建築物指導要綱」を制定しております。
その中で、建築主が中高層建築物(高さ15mを超える建築物、商業地域では18mを超える建築物)の確認申請をするときは、計画敷地に定められた標識を設置した後、近隣住民から当該建築に係る計画の概要について説明を求められた場合は、これに応じ説明しなければならないとしています。説明会の開催を求める期間は、標識の設置から20日以内となっていますので、建築主に申し出てください。