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  • No : 3404
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:45
  • 更新日時 : 2024/06/26 12:46
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質問 重度障がい者タクシー利用券について教えてください。

回答

1 重度障がい者タクシー利用券とは
・重度障がい者がタクシーを利用する場合に、初乗運賃相当額を助成することにより日常生活の利便と社会参加の拡大を図ることを目的とします。
・タクシーチケットを申請月から年度末までの月数×4枚を年1回交付します。(毎年7月~翌6月までを1年として計算します。最大48枚綴り)
・1回の乗車につき、1枚使用可能です。(初乗運賃に対してのみ適用できます。往復利用の場合、片道ずつの清算に使用可能です。)
・鳥取市重度障がい者タクシー利用助成事業に登録しているタクシー事業者でのみ使用できます。

2 対象者
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A又は精神障害者保健福祉手帳1級(顔写真を貼付してある手帳に限る。)の所持者で、申請時点で当該年度市民税が非課税の人が対象となります。

3 申請について
(1)必要なもの(◎窓口にある様式 △用意していただくもの)
◎交付申請書
△身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
※申請は代理人可・その場合代理人の本人確認ができるものも必要
※郵送による交付は不可

(2)受付窓口
・鳥取市役所障がい福祉課
・各総合支所市民福祉課

(3)交付について
 交付は窓口のみとなります。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8455
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp

<設問>
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