保護者の就労や病気、冠婚葬祭、育児に伴う負担解消等のさまざまな理由により一時的に保育が必要となったお子様を、保育所等においてお預かりします。
【対象児童】
原則、鳥取市に住所があり、保育所等に入所していない児童
【利用可能日数】
1週間に3日を限度としてお預かりをしていますが、保護者の傷病、事故、出産など社会的にやむ負えないと認められる理由により
家庭保育が困難となる場合は、連続する14日間を限度としてお預かりをします(土日を除く)。
※出産や介護等により一時的に里帰りする場合、鳥取市外に住所があり保育所等に入所している児童も連続する14日を限度
として利用可能です。
【利用方法】
一時預かりを実施している施設に直接申し込み
保育時間や利用料等、詳細はホームページをご覧いただくか、各実施施設、幼児保育課へお問い合わせください。