• No : 1328
  • 公開日時 : 2019/08/21 15:36
  • 更新日時 : 2022/09/05 16:25
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質問 おむつ代が医療費控除の対象になると聞きましたが、どんな手続きが必要ですか。

回答

おむつ代の医療費控除のための証明は、原則として医療機関が発行する「おむつ使用証明書」によって扱われますが、要介護認定を受けている方については、税の申告が2年目以降の場合、審査判定に使用した主治医意見書において必要事項が確認できれば、申請に基づき長寿社会課で「おむつ代の医療費控除に係る確認書」を発行しています。ただし、発行できない場合もありますので、長寿社会課にお尋ねください。
 
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212