建築基準法第6条第1項第4号に規定される建築物(いわゆる4号建物)をリフォームする場合は建築確認申請の必要はありませんが、それ以外の建築物をリフォームする場合は規模や内容によって建築確認申請の手続きが必要になる場合があります。
住宅で4号建物に当たるものは次の場合です。
木造の場合は、2階建て以下で延べ面積が500㎡以下のもの(軒の高さが9m又は最高の高さ13mを超えるものを除く)
鉄骨造やRC造など非木造の場合は、平屋で延べ面積が200㎡以下のもの
詳しくは建築指導課へご相談ください。
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