後期高齢者医療制度は75歳以上の方全員と、一定の障がいがあり鳥取県後期高齢者医療広域連合が認定した65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。
鳥取県内の全市町村が加入する「鳥取県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり市町村と協力して運営しており、広域連合は「保険料の決定」、「医療を受けたときの給付」、「保険証の交付」などを行い、市町村は「保険料の徴収」、「申請や届出の受付」、「保険証の引渡し」などの窓口業務を行います。
新たに75歳となる方には、誕生月の前月までに被保険者証(保険証)を郵送します。65歳以上75歳未満の一定の障がいがある人(身体障害者手帳1級~3級または4級の一部等)の加入は任意ですが、加入を希望する場合は「後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得届書」を提出し、広域連合の認定を受けることが必要です。加入後に脱退することもできます。