児童手当は、中学校修了(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育している方の申請に基づき、支給されます。
(1)支給の対象
中学校修了までのお子さんを養育している方(養育者)に支給されます。
※公務員の方(独立行政法人の職員、公益法人等への派遣職員並びに日本郵政グループ職員等は除く)は勤務先で申請してください。
(2)児童手当の支給額
子ども一人につき 0歳から3歳未満 15,000円(一律)
3歳以上小学校修了前 10,000円(第1子、第2子)
〃 15,000円(第3子以降)
中学生 10,000円(一律)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降を言います。
[例] 18歳・16歳・8歳 → 8歳の子どもは小学校修了前の第3子となり、月額15,000円
19歳・16歳・8歳 → 19歳の子どもは数えません。8歳の子どもは第2子となり、月額10,000円
(3)支払月
■6月(2月分~5月分)
■10月(6月分~9月分)
■2月(10月分~1月分)
※振込は各支払月の11日
※金融機関の休業日が重なる場合は、前営業日
(4)所得制限
請求者(受給者)の所得が、下記所得制限限度額①以上下記所得上限限度額②未満の場合、特例給付として子ども1人あたり一律月額5,000円が支給されます。下記所得上限限度額②以上の場合は、児童手当等は支給されません。
父母が共に子どもを養育している場合いずれかその子どもの生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。原則として恒常的に所得が高い方が受給者となります。
≪児童手当所得制限限度額≫
扶養親族等の数 所得制限限度額① 所得上限限度額②
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1,010万円
5人 812万円 1,048万円
※扶養親族等の数とは、配偶者控除、扶養控除および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった方の合計人数です。
※老人扶養対象配偶者または老人扶養親族がある方の限度額は上記所得制限限度額に老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※扶養親族が6人以上の場合は、1人につき38万円を所得制限限度額に加算した額
※その他所得額より控除できるもの
一律控除 8万円
勤労学生控除 27万円
障がい者控除 27万円(特例 40万円)
寡婦(夫)控除 27万円(特例 35万円)
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除・・・相当額
(5)請求方法
「質問 児童手当の申請方法について教えてください」をご覧ください。