水道法などにより設置者の責任で管理を行うことになっています。次のとおり適正な管理をお願いします。
(1) 鳥取県登録清掃業者による清掃を毎年1回以上行ってください。(有料)
(2) 検査機関である「公益財団法人鳥取県保健事業団(0857-23-4843)」による検査を毎年1回以上受けてください。(有料)
(3) 蛇口から出る水の色、濁り、臭気、味、残留塩素の確認を適時行ってください。
(4) 供給する水が人の健康を害する恐れがあるときは、直ちに給水を停止し、利用者に知らせてください。
(5)受水槽や高置水槽の点検を適時行ってください。
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