(1) 65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、年金から天引きされる「特別徴収」と口座振替または納付書によって納める「普通徴収」の2通りあります。
●特別徴収とは
年金(年6回)からの天引きにより介護保険料を納めていただく方法です。手続きは必要ありません。
原則として、年額18万円以上の公的年金を受給している方が該当します。
●普通徴収とは
納付書または口座振替(年8回)により納めていただく方法です。特別徴収以外のかたが該当します。
※65歳になられたばかりのかたについては年金保険者との事務処理の手続き上、年金天引きの開始までに約半年から1年間の時間を要します。その間は納付書による納付や口座振替の方法で納めていただくことになります。
(2) 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の場合、ご加入の医療保険の健康保険料に介護保険料を加えて納付していただきます。
【お問合せ先】
福祉部
長寿社会課
介護保険係
電話番号:0857-30-8212