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  • 公開日時 : 2019/08/20 15:41
  • 更新日時 : 2023/09/03 14:34
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質問 死亡した貸借人の相続人がわからない。 

回答

相続人もわからず、地主さんとしては建物の処分等に困られることと思いますが、市役所では個人情報保護法に基づき、建物の所有者や親族状況等をお教えすることはできません。
相続財産管理人については、弁護士会や司法書士会にご相談されることをお勧めします。
 
◇鳥取県弁護士会 (電話:0857-22-3912)
◇鳥取県司法書士会(電話:0857-24-7013)
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民総合相談課
くらし110番相談窓口
電話番号:0857-20-4894