• No : 15569
  • 公開日時 : 2021/04/30 12:46
  • 更新日時 : 2023/05/11 10:44
  • 印刷

質問 「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」の支給対象者は。

回答

次のいづれかに該当する方が対象となります。
①令和5年3月分の児童扶養手当の受給者の方
②公的年金等を受けていることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けられない方
③食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
 
【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
こども未来課
育成係
電話番号:0857-30-8239
Eメール:kodomo-mirai@city.tottori.lg.jp