• No : 17187
  • 公開日時 : 2021/10/11 11:06
  • 更新日時 : 2022/05/18 10:55
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質問 事業所・家屋敷課税とはどんなものですか。

回答

鳥取市内に事業所(事務所)や家屋敷を有する個人で、1月1日現在鳥取市内に住所を有しない人を納税義務者とする住民税(市・県民税)です。
 
住民登録をしていない市町村内において、事業を行っている事務所や事業所、人が居住できる状態にある住宅を持つ人に、その市町村の行政サービス(除雪や消防、道路整備など)を受ける応分の負担をしていただくものです。
 
【お問合せ先】
 総務部税務・債権管理局
 市民税課
市民税第二係
 電話番号:0857-30-8146
 Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
 URL:https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1606979352725/index.html