• No : 17492
  • 公開日時 : 2023/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/08/21 18:24
  • 印刷

質問 マイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をすると、従来の健康保険証は使えなくなりますか。

回答

従来の健康保険証の有効期限までは、どちらを使っても受診できます。
有効期限のない健康保険証については、最長で令和7年12月1日まで使用可能です。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
マイナンバーカード係
電話番号:0857-30-8195
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp