保険料は、被保険者が平等に負担する「均等割額」と所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
「均等割額」と「所得割率」は、医療給付費等の見込みに基づいて、その期間を通じて財政の均衡を保つことができる率とすることとされており、鳥取県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに見直しています。
年々一人当たりの医療給付費が増加しており、また今後、被保険者数の増加が見込まれるなど、医療給付費の増加が避けられない状況が予測されるため、保険料率を改定しました。
令和6・7年度 令和4・5年度
均等割額 52,138円 ← 47,436円
所得割率 10.64% ← 9.10%
賦課限度額 80万円 ← 66万円
※次の人は激変緩和措置により、令和6年度に限り、賦課限度額が73万円となります
①昭和24年3月31日以前に生まれた人 ②障害の認定を受け、被保険者の資格を有している人(障害の認定を受けていた方が、令和6年4月1日以降に75歳になった後に、障害の認定を受けた後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった場合を除く。)
※所得割率10.64㌫は激変緩和措置により、令和6年度に限り、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の人は9.83㌫となります。
令和6年度の保険料については、こちら↓をご覧ください。
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1711699102734/index.html