助成の制度は大きく2つの制度があります。
対象は次の要件を全て満たす者とします。
・市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であること。
・児童扶養手当の支給を受けている、又は児童扶養手当の支給対象となる所得と同等の所得水準にあること。
一つは「自立支援教育訓練給付金」という制度です。
指定する教育訓練講座修了後に、受講費用の20%(上限20万円、下限12千円)を支給します。
〔指定する教育訓練講座=雇用保険制度の教育訓練給付金の支給対象講座〕
※ 講座申込前に申請をされた方が対象です。(所得制限あり)
もう一つは 「高等職業訓練促進給付金」です。次の要件を全て満たす方が支給対象者となります。
・養成機関で1年間以上(R3.4.1~R5.3.31に修業を開始する場合は6か月以上)修業することにより、資格の取得が見込まれること。
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
生活費負担軽減のための給付金を支給するとともに、入学時の負担軽減のため、修了支援給付金を支給します。
ただし、入学前に事前に相談が必要です。 (所得制限あり)
〔対象の資格〕
看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、その他市長が認める資格
・高等技能訓練促進費
〈支給額〉
市町村民税非課税世帯 100,000円/月
市町村民税課税世帯 70,500円/月
(訓練を受けている期間の最後の1年間は4万円増額)
〈支給期間〉上限4年
・修了支援給付金
〈支給額〉
市町村民税非課税世帯 50,000円
市町村民税課税世帯 25,000円
※ 同居をしている方の中に1人でも課税の方がいたら、「課税世帯」となります。
※ 住民票を別にしていても、同居をしていたら「同居の扶養義務者」となります。
※ 詳しくはこども未来課へ直接お尋ねください。