離婚や死亡などにより、父親または母親がいない18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者の申請に基づき、児童扶養手当が支給されます。
(ただし、児童扶養手当には所得制限があります。)
なお、児童が、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障がいをいいます)のある場合は、20歳の誕生日の前日まで手当が受けられます。
《手当額》
全部支給 月額44,140円
一部支給 月額44,130円~10,410円
※上記は、対象児童が1人の場合の手当金額です。
児童が2人の場合は、上記金額に月額10,420円~5,210円の加算、3人目以降は児童が1人増える毎に月額6,250円~3,130円ずつ加算されます。
(加算額は、受給者の所得に応じて変わります。)