• No : 2138
  • 公開日時 : 2020/03/31 00:00
  • 更新日時 : 2024/08/09 18:01
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質問 身体などに障がいのある方の軽自動車税(種別割)の減免について教えてください。

回答

次のような場合、軽自動車税(種別割)が減免されることがあります。
 
1.身体などに障がいのある方のために、本人または生計同一の方が使用する車両で、一定の要件を満たす車両
2.構造が専ら身体に障がいがある方の利用に供するためのものである車両
3.公益のために直接専用する車両
 
 【関連・リンク】
   軽自動車税の減免[身体等に障がいがある方]
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
軽自動車税
電話番号:0857-30-8144
Eメール:siminzei@city.tottori.lg.jp
URL:https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1708562502362/index.html