• No : 2170
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/17 17:03
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質問 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、市・県民税だけの申告でも対象になるのか。【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)に関する問い合わせ】

回答

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の控除を市・県民税のみ適用する場合は、市・県民税の申告を行うことで、適用できます。
 
①セルフメディケーション税制の明細書  申告を行う人が作成します
※ただし、対象となる医薬品を購入していることが分かる領収書の保存は必要です。
 
②一定の取組を証明するための、前年1月1日から12月31日までの期間における予防接種の領収書か健康診断・人間ドック等の結果通知表など
 
申告方法の詳細については、市民税課(TEL:0857-30-8147)にお尋ねください。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係