• No : 217
  • 公開日時 : 2019/08/20 16:45
  • 更新日時 : 2023/11/15 08:57
  • 印刷

質問 砂丘でイベントがしたいのですが、どのような手続きが必要でしょうか?

回答

鳥取砂丘でのイベント等の開催に係る工作物、広告物の設置などについては、自然公園法及び文化財保護法の許可が必要となることがあります。また、鳥取県の条例でも鳥取砂丘のルールが決められていますので、事前に担当窓口までご相談ください。
〈鳥取市役所 観光・ジオパーク推進課ホームページ〉
https://www.city.tottori.lg.jp/www/genre/1187742065997/index.html
 
【お問合せ先】
〈自然公園法についての相談窓口〉
鳥取県生活環境部自然共生課
電話番号:0857-26-7200
 
〈文化財保護法についての相談窓口〉
鳥取市教育委員会 文化財課
電話番号:0857-30-8421