保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
これを夫婦の関係で見てみると、次のようになります。
ケース1
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;夫 事由;満期 ⇒ 夫の一時所得
ケース2
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;妻 事由;満期 ⇒ 妻に贈与税
ケース3
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;妻 事由;夫の死亡 ⇒ 妻に相続税
ケース4
保険料支払者;夫 被保険者;妻 受取人;夫 事由;満期 ⇒ 夫の一時所得
ケース5
保険料支払者;夫 被保険者;妻 受取人;夫 事由;妻の死亡 ⇒ 夫の一時所得
「一時所得」に該当する場合、市・県民税の申告が必要です。
確定申告につきましては、不要の場合がありますので、詳しくは鳥取税務署(0857-22-2141)へお尋ねください。
なお、「贈与税」「相続税」に関しましては、それぞれ税務署に申告が必要です。詳しくは鳥取税務署(0857-22-2141)へお尋ねください。