• No : 2194
  • 公開日時 : 2019/08/21 21:07
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:30
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質問 結婚(離婚)しましたが、市・県民税の手続きはどうすればいいですか。

回答

年の中途で婚姻・離婚された場合であっても、その年度の市・県民税に影響はありませんので、手続きは不要です。
また、旧姓の納税通知書についても、そのままお使いいただけます。
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147