あなたの場合は、「一時所得」になります。課税される一時所得の計算方法は、次のとおりです。
課税される一時所得=(保険金ー支払保険料ー50万円)×1/2
なお、保険金を受け取る場合、その保険金が死亡によるものか、満期によるものか、また、保険料の支払者が誰であるかで、その課税方法が異なります。
これを夫婦の関係で見てみると、次のようになります。
ケース1
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;夫 事由;満期 ⇒ 夫の一時所得
ケース2
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;妻 事由;満期 ⇒ 妻に贈与税
ケース3
保険料支払者;夫 被保険者;夫 受取人;妻 事由;夫の死亡 ⇒ 妻に相続税
ケース4
保険料支払者;夫 被保険者;妻 受取人;夫 事由;満期 ⇒ 夫の一時所得
ケース5
保険料支払者;夫 被保険者;妻 受取人;夫 事由;妻の死亡 ⇒ 夫の一時所得