市・県民税が課税される人で、寡婦やひとり親あるいは障害者の人などは、申告することで市・県民税が減額になるだけでなく、前年の合計所得金額が135万円以下の場合には非課税となりますので、申告等のもれがないようにご注意ください。
寡婦とは、
●夫と死別した後再婚していない人か夫の生死が不明の人で、本人の合計所得金額が500万円以下の人
●夫と離婚した後再婚していない人で、本人の合計所得金額が500万円以下かつ子以外の扶養親族(合計所得金額48万円以下)がいる人
ひとり親とは、
現在婚姻をしていない人または配偶者の生死が不明の人で、子(総所得金額等の合計額48万円以下)を扶養しておりかつ本人の合計所得金額が500万円以下の人
※寡婦・ひとり親とも、事実婚状態と認められる場合には、適用外となることがあります。