• No : 2202
  • 公開日時 : 2020/04/02 00:00
  • 更新日時 : 2022/05/18 09:51
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質問 扶養親族は納税者と同一世帯または同居でなければならないか?

回答

同一世帯または同居していない方であっても、以下の条件を満たす方は扶養控除の対象となります。
 
○扶養されている方で、その方の所得が48万円以下(給与収入103万円以下)の方
※令和2年分所得からの適用です。(以前は38万円)
 
【お問合せ先】
総務部税務・債権管理局
市民税課
市民税第一係
電話番号:0857-30-8147