よくある質問(FAQ)とその回答
>
環境・衛生
>
公害
>
質問 石綿の事前調査はどのような場合に必要でしょうか
戻る
No : 22401
公開日時 : 2024/05/23 10:45
更新日時 : 2024/05/23 10:49
印刷
質問 石綿の事前調査はどのような場合に必要でしょうか
カテゴリー :
よくある質問(FAQ)とその回答
>
環境・衛生
>
公害
回答
施工業者は、建築物・工作物等の解体・改修工事を行う場合は工事の規模、請負金額に関わらず事前に法令に基づく石綿の使用の有無の調査(事前調査)を行う義務があります。2022年4月1日着工の工事から適用になります。詳細は石綿総合情報ポータルサイトをご確認ください。
【お問合せ先】
市民生活部環境局
環境保全課
環境保全係
電話番号:0857-30-8094
Eメール:
hozen@city.tottori.lg.jp
石綿総合情報ポータルサイト
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/