• No : 22969
  • 公開日時 : 2024/08/23 08:45
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質問 育児休業中でも保育所に通えますか。

回答

育児休業中の方は、休業の期間中「家庭で保育ができる」として扱うため、保育所に預けることはできません。預けることができるのは、仕事復帰日からとなります(ならし保育を希望の場合は、ご相談ください)。
ただし、既に就労を理由に入所している児童の保護者が育児休業を取得された場合は、届出のうえ出産2年後の月末までは継続入所が可能です。
なお、既に入所している児童が就学前(年長児)である場合、出産2年後の月末を経過した後についても継続入所が可能です。

【お問合せ先】
健康こども部こども家庭局
幼児保育課
入所認定係
電話番号:0857-30-8457
Eメール:youji-hoiku@city.tottori.lg.jp