• No : 2380
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/10/13 14:35
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質問 ポスターなどの広告物を貼る時に許可が必要ですか?

回答

鳥取市内にポスター等の屋外広告物を表示(設置)する場合は、「屋外広告物法」と「鳥取市屋外広告物条例」による規制を受け、市長の許可が必要となることがあります。
許可条件や申請の手続き等については、鳥取市公式ウェブサイトをご覧いただくか、都市企画課へお問い合わせください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
都市企画課
都市計画係
電話番号:0857-30-8342
Eメール:tosikikaku@city.tottori.lg.jp