• No : 2385
  • 公開日時 : 2021/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2021/10/13 14:45
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質問 建築物等を建設する場合、景観に関してどのような手続きが必要ですか。

回答

鳥取市景観計画に定める、一定規模以上の対象行為に該当するものについては、行為に着手する30日までに市長に対して届出書の提出が必要です。この場合、位置・外観・色彩など、景観づくりの基準を守っていただくことが必要となります。
行為の場所や種類により届出対象となる規模や景観づくりの基準が異なりますので、詳細はホームページか、都市企画課都市計画係までお問合せください。
 
【お問合せ先】
都市整備部
都市企画課
都市計画係
電話番号:0857-30-8342
Eメール:tosikikaku@city.tottori.lg.jp