自己負担割合(一部負担金の割合)は、4月から7月までは前年度、8月から翌年3月までは当該年度の住民税が課税される所得(住民税課税所得)等を用いて世帯ごとに判定します。
住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢被保険者やその被保険者と同じ世帯にいる後期高齢被保険者の自己負担割合は、3割(現役並み所得者)となります。
ただし、住民税課税所得が145万円以上ある後期高齢被保険者がいる場合でも、以下のいずれかの場合は2割または1割となります。
1.同じ世帯に後期高齢被保険者が1人の場合、被保険者の収入額が383万円未満
2.同じ世帯に後期高齢被保険者が2人以上いる場合、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
3.同じ世帯に後期高齢被保険者が1人で、その被保険者の収入額が383万円以上の場合、
同じ世帯の70歳以上75歳未満の方も含めた収入合計額が520万円未満
4.同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢被保険者がいる場合、
被保険者全員の旧ただし書所得(総所得金額等-住民税の基礎控除額)の合計額が210万円以下