保険料は、被保険者が平等に負担する「均等割額」と所得に応じて決まる「所得割額」の合計額となります。
均等割額と所得割率は、鳥取県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに決められており、低所得世帯等の場合は、保険料が軽減されます。
また、保険料の納付方法は、原則として年金から天引きされますが、希望により、口座振替へ変更もできます。
年金天引きの対象となる人は、介護保険料が天引きされている年金額が年額18万円以上で、後期高齢者医療保険料と介護保険料との合計額が年金受給額の1/2を超えない方です。
なお、75歳になられるなどで新規加入された場合、数か月間は年金天引きができないため、納付書払いか、(手続きされていれば)口座振替になります。