• No : 2597
  • 公開日時 : 2020/12/17 00:00
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質問 10年前の国民年金保険料の支払いは可能ですか?

回答

毎月の保険料は、翌月末までに納付することになっています。これを法定納期限といいます。
また、法定納期限から2年を経過すると、時効により納められなくなります。
10年前の保険料が納められるのは、「追納」制度といって、保険料納付の免除等(法定免除、申請免除、学生納付特例、納付猶予)の承認された期間だけです。
なお、免除等の承認を受けた年度から2年を過ぎて3年度目以降に納める場合は、当時の保険料に一定の加算金がつきます。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224