• No : 2963
  • 公開日時 : 2019/08/22 10:54
  • 更新日時 : 2024/08/24 10:33
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質問 出産育児一時金とはどのようなものですか。

回答

被保険者が出産したときに世帯主に対して支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
1子につき※50万円、または48万8千円
(※産科医療補償制度に加入する医療機関で補償の対象になる出産をした場合)
注意 他の健康保険から支給される場合は、国保からは支給されません。(国保加入後6ヶ月以内の出産で、出産する母が1年以上継続して職場の健康保険の被保険者本人であった場合は職場の健康保険から支給されます。)
 
 申請手続きは、「出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度」を利用する場合・利用しない場合・海外出産の場合でそれぞれ異なります。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
国民健康保険係
電話番号:0857-30-8222
Eメール:hoken@city.tottori.lg.jp
URL:http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1455600673424/index.html