• No : 3148
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
  • 印刷

質問 離婚して戸籍から抜けますが、未成年の子供はどうなりますか?

回答

両親が離婚しても子の戸籍の異動はありません。親権者が誰であるかの記載がされるのみとなります。
子を、離婚して戸籍が別になった親の戸籍に異動したい場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届を提出していただく必要があります。家庭裁判所での申立及び入籍届の届出人は、子が15歳以上であるなら子自身、15歳未満であるなら親権者が行います。
家庭裁判所でのお手続きに関しましては、子の住所地管轄の家庭裁判所にお問合せ願います。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194
Eメール:shimin@city.tottori.lg.jp