1.協議による場合
離婚届の用紙に必要事項を記入の上、夫・妻及び証人2名が署名して届出てください。夫婦間に未成年の子がいる場合は、親権者を決定する必要があります。届出の際に来庁するのはお1人でも構いませんが、来庁する方は運転免許証など顔写真のついた身分証明書をご持参ください。
2.調停・審判・和解・認諾・判決による場合
離婚届に必要事項を記入し、裁判所の調停調書等の謄本(審判・判決離婚の際は確定証明書も含む)を添付し、成立・確定の日を含めて10日以内に届出てください。
(10日目が祝日等で開庁日でない場合は、翌開庁日が期間満了の日になります)なお、届出は裁判の申立人の方から行います。
また、婚姻時姓を変えた者が、離婚後も引き続き婚姻中の姓を名乗りたい場合は、別途「戸籍法77条の2の届」を提出する必要があります。