• No : 3160
  • 公開日時 : 2019/08/22 11:40
  • 更新日時 : 2023/02/14 15:34
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質問 離婚後も今の姓を変えたくないのですが、どうしたらよいでしょうか?

回答

「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることが可能になります。
この届出は離婚後3か月以内なら提出が可能です。離婚届と同時に提出することもできます。
 
 
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