• No : 3163
  • 公開日時 : 2024/03/01 00:00
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質問 両親とも亡くなって戸籍に残った子(成人)が本籍地を変更する時は、どうしたらいいですか?

回答

筆頭者も配偶者も除籍されている場合、戸籍に子のみが残っていてもその戸籍について転籍届を出すことはできません。残った子が自身の本籍を変更したい場合は子自身がその戸籍から抜けて新たに一人で戸籍を作る「分籍届」を行うことになります。
 
分籍できるのは成人の方のみです。
届出は現在の本籍地、分籍地または届出人の所在地でできます。
 
【お問合せ先】
市民生活部
市民課
戸籍係
電話番号:0857-30-8194