在宅の20歳以上の重度障がい者で、日常生活において常時、特別の介護を必要とする方に支給します。診断書の内容に基づいて審査を行うため、障害者手帳を持たれていない要介護4、5の方等も対象になる場合があります。特別障害者手当を受給できる障がいの程度は概ね次のとおりです。
●重度の障がいが重複する方
●身体機能の障がいが重複し、日常生活における特別な介護必要な方
●長期にわたる絶対安静を必要とする病状があり、日常生活の用ができない方(肢体・内部障がいで最重度の方)
●上記の同程度の精神障がいの方
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