• No : 3380
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:40
  • 更新日時 : 2020/09/28 17:04
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質問 療育手帳の交付はどのような方が対象となりますか。

回答

療育手帳は知的障がい者に対して一貫した指導、相談を行ったり、各種の福祉サービスを利用しやすくするために交付します。
知的障がい者の障がい程度の判定は、発達障がいの程度や、介護の程度及び身体障がいの程度等を総合的に判断して、鳥取県福祉相談センター内の児童相談所又は知的障害者更生相談所が判定します。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217