• No : 3441
  • 公開日時 : 2019/08/22 12:57
  • 更新日時 : 2020/09/28 17:47
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質問 精神障害者保健福祉手帳の交付はどのような方が対象となりますか。

回答

精神障害者保健福祉手帳の交付は、「精神疾患を有する者」で、具体的には、統合失調症、そううつ病、てんかん等の精神障がいのために長期にわたって、日常生活又は社会生活への制約がある方が対象となります。
※初診から6ヶ月以上経過していなければ、交付の申請はできません。
 
【お問合せ先】
福祉部
障がい福祉課
障がい者福祉係
電話番号:0857-30-8217
Eメール:syougaifukushi@city.tottori.lg.jp