• No : 369
  • 公開日時 : 2019/08/20 19:43
  • 更新日時 : 2020/09/21 14:00
  • 印刷

質問  家が古くなったので、壊したいのですが何か手続が必要ですか。

回答

建物の解体工事で一定の規模(床面積の合計80m2)以上のものについては、建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)による届け出が必要です。(建築指導課まで事前に届出が必要です。)
この他に、床面積の合計が10m2を超える建物の解体をする場合についても、建築基準法による建築物除却届の提出が必要です。(建替えの場合は建築工事届の中に建物除却について記入する欄があるので提出の必要はありません。)

【お問合せ先】
都市整備部
建築指導課
建築指導係
電話番号:0857-30-8362
Eメール :kensido@city.tottori.lg.jp