• No : 582
  • 公開日時 : 2019/08/21 10:46
  • 更新日時 : 2020/09/21 16:01
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質問 選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者は、選挙運動をすることができますか。

回答

選挙権年齢の引き下げに伴い、18歳以上20歳未満の者の選挙運動も認められます。
 
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477