• No : 654
  • 公開日時 : 2019/10/15 00:00
  • 更新日時 : 2021/06/11 14:52
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質問 クリーニング所を開設する場合、どのような手続きが必要ですか。

回答

クリーニング業法に基づく届出を行い、確認検査を受ける必要があります。構造設備や衛生等の措置に関する基準がありますので、事前にご相談ください。 
 
【お問合せ先】
市民生活部環境局
生活環境課
生活衛生係
電話番号:0857-30-8083
Eメール:kankyo@city.tottori.lg.jp
URL:・鳥取市ホームページ「生活衛生営業について」
https://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1520311010385/index.html