• No : 786
  • 公開日時 : 2019/08/21 11:54
  • 更新日時 : 2020/09/22 12:32
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質問 選挙運動ではどんな行為が禁止されていますか?

回答

禁止されている選挙運動の主なものは次のとおりです。
○投票してもらうことを目的に、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。 また、選挙後のあいさつに、会社、住居及び商店などを戸別に訪問すること。(会社等で社員が集まっているところで一時的に演説することはできます。)
○買収やもてなしをすること。
○選挙事務所などで、人々に飲食物を提供すること。
(ただし、法定内の弁当やお茶や通常使われる茶菓子果物は除かれています。)
○選挙運動のために認められているもの以外のポスター、チラシ、看板などを掲示したり、配布したりすること。
○特定の候補者に投票するよう、また、投票しないことを目的として選挙人に対し署名を集めること。
このほかにも、禁止や制限されているものがあります。
 
【お問合せ先】
選挙管理委員会事務局 選挙係
電話番号:0857-30-8477