• No : 9463
  • 公開日時 : 2020/05/01 00:00
  • 更新日時 : 2023/05/12 15:25
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質問 新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少したため、国民年金保険料が払えません。免除してもらうことはできますか。

回答

令和3年3月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われるなど収入が減少したり、今後当年中の所得が免除等に該当する水準までになることが見込まれる場合は、その理由についての申立を行うことで、免除等の適用を受けることができます。
窓口は市役所1階9番国民年金窓口、各総合支所市民福祉課、または鳥取年金事務所です。
なお、免除の申請年度は7月から翌年6月までです。また、この特例措置は、令和4年度で(令和5年6月分まで)をもって終了します。
 
【お問合せ先】
福祉部
保険年金課
年金係
電話番号:0857-30-8224