未成年者は法律行為が制限されているため、親権者などが代理行為をする必要があります。例えば、未成年者の親権者が相続人さまではない場合は、親権者は相続人さまとしての代理行為をすることができます。しかし、親権者も相続人さまである場合は、遺産分割により利益相反となるため、未成年者の特別代理人を家庭裁判所で選任してもらう必... 詳細表示
相続で口座名義人の取引内容が判らないのですが、調べてもらえますか?
お近くの弊行本支店窓口までお申出ください。 窓口では、戸籍謄本などでお取引いただいていた方が亡くなられたこと、お申出人さまが法定相続人など相続手続を行う方であることを確認させていただいたうえで、ご回答いたします。なお、必要書類については、事前に来店予定の営業店にご照会ください。 詳細表示
相続手続前に、口座名義人に係る葬儀費用や入院費用の払出は可能ですか
当行では葬儀費用や入院費用のみの便宜的な支払対応は行っていませんが、相続仮払制度に従い相続人さまによるお手続が可能です。 詳しくは、全国銀行協会ホームページに掲載の「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」をご覧ください。 全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」へ ※... 詳細表示
アプリで口座開設を申込みましたが、申込確認メールが届きません
主なものとして、以下の理由が考えられます。 アプリからのメールがブロックされている可能性があります。ドメイン指定受信をされている場合は「aichibank.co.jp」からのメールを受信できるよう設定してください。 入力されたメールアドレスが間違っている可能性があります。恐れ入りますが、メールアドレスが正しく... 詳細表示
お申し込みに際しては、法人の履歴事項全部証明書・印鑑証明書(発行後6か月以内)、来店された方の公的な本人確認書類の原本をご提示ください。また法人番号の届出をお願いします(法人番号通知書の原本で確認します)。お申し込みから口座開設まで数日を要することがあります。お申し出にお応えできず、口座開設をお断りすることがあり... 詳細表示
口座開設のお申込完了後、取り消しすることはできません。 キャッシュカードが届きましたら、お近くの当行窓口にてご解約のお手続きをお願いします。 なお、口座開設店を誤って開設された場合も、取り消しや変更は承れません。 詳細表示
アプリで口座開設をする際、マイナンバーカードの住所が現住所でない場合、申込時に入力する住所はどうしたらいいですか。
マイナンバーカードの住所を現住所にご変更いただいたうえで、口座開設をお申し込みください。 詳細表示
相続で口座名義人の通帳や証書などが紛失している場合、どうしたらいいですか?
通帳や証書などが紛失している場合でも相続手続はできます。通帳や証書、キャッシュカードを喪失している旨をお近くの弊行本支店窓口にお届出いただいたうえで、当行所定の「相続手続依頼書」の通帳・証書喪失欄に表示をしていただきます。なお、普通預金、当座預金、貯蓄預金は名義変更のお取り扱いはできませんが、その他の相続預金を承... 詳細表示
本アプリではお届けされたご自宅のご住所またはお勤め先のご住所をもとにお取引可能な店舗を表示します。 表示された店舗の中から口座開設を希望される店舗をご選択ください。 詳細表示
遺産分割協議書の書式・様式には特段の定めはありません。遺産分割協議書には、お亡くなりになられた方の財産(預金など)を誰が承継するかを相続人さま全員で協議した結果を記載し、日付を明確にして相続人さま全員の署名と実印を押印します(全員の印鑑証明書の添付が必要です)。なお、遺産分割協議書を作成しない場合でも、当行所定の... 詳細表示
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