手続内容により、ご提出いただく書類が異なります。下表は主な手続の必要書類を記載したものですが、お取引内容などにより、追加でご依頼する場合がありますので、ご了承願います。 詳しくはお近くの弊行本支店窓口までお問い合わせください。
手続内容 |
手続をされる方 |
主な必要書類など |
遺言による手続 |
遺言執行者
受遺者(遺言執行者が指定されていない場合)
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- 遺言書※1
- 手続をされる方の実印と発行後6か月以内の印鑑証明書
- 亡くなられた方の死亡の事実が分かる戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し、住民票除票などの公的証明書
- 相続預金の通帳・証書
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遺産分割協議による手続 |
分割協議で当行預金を受け取られる方 |
- 遺産分割協議書(相続人さま全員の印鑑証明書を添付)
- 当行預金を承継する相続人さまの実印と発行後6か月以内の印鑑証明書
- 亡くなられた方の16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 相続預金の通帳・証書
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共同相続による手続(遺産分割協議前に相続人さま全員の合意による手続) |
相続人さま全員 |
- 相続人さま全員の実印と発行後6か月以内の印鑑証明書
- 亡くなられた方の16歳から死亡までの連続した戸籍(除籍)謄本または法定相続情報一覧図の写し
- 相続預金の通帳・証書
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※1 自筆証書遺言の場合は、法務局の遺言保管制度を利用している場合を除き、家庭裁判所の検認手続が必要となります。